債権管理マニュアルの作成につきましては、当初、各債権担当課において進めておりましたけれども、徴収のノウハウなどがございませんと、なかなか作成することが困難なところもあり思うように進まなかったことから、収納対策課で強制徴収公債権、それから非強制徴収公債権、私債権のいずれの債権にも共通する債権マニュアルを作成することとしたものでございます。
債権管理の統一についてでありますが、非強制徴収公債権や私債権は規定する法令が違い、取り扱いが異なることなどから、原則として担当部署において債権の管理・徴収を行うこととしておりますが、強制徴収債権である市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料については、今年度新たに設置した収納対策室で収納・徴収業務を一括して行っております。
本市における非強制徴収公債権及び私債権、これを以下「非強制徴収債権」と言いますが、このうち平成30年度に放棄した債権について、気仙沼市債権管理条例第16条及び同条例施行規則第17条に基づき、報告を行うものであります。
市税及び強制徴収公債権の滞納処分等について、法令に従って行うことを規定するものであります。 第9条は、強制執行等であります。非強制徴収公債権及び私債権について、督促後相当の期間が経過してもなお履行されないときは、強制執行等をとらなければならないことを規定するもので、督促後の相当の期間は規則で定めるとするものであります。 第10条は、履行期限の利益の喪失についてであります。
ただ、強制徴収公債権の場合ですと、ある程度税のほうの関係でありますので、そういった手順とか強制執行の手順などは意外とノウハウが蓄積されやすいのかなと私は思うんですが、そうではなく非強制徴収公債権、私債権については、強制執行の手続が行政とは違うわけですね。
その中には、強制徴収公債権とか、非強制徴収公債権とか、そういった債権の分類をされる中、私債権ということもあって、いろいろ詳しく条文をつくり、その中には専決処分ということも議会でも認めているところがございます。
非強制徴収公債権と私債権との区分というものは、法律的にははっきりと決まっているものと考えてよいのかとの質疑については、債権は公債権・私債権に分かれており、公債権の中でも強制徴収債権・非強制徴収債権に分かれているが、裁判によって公債権、私債権が変わった例もあり、現在の区分としては決まっていても、今後その区分が変わってくる場合もあるので、情報把握に努め状況を注視していきたいとの説明がありました。
地方税、国民健康保険税などの自力執行権のある、強制徴収公債権と呼んでおりますけれども、これらにつきましては裁判手続を経ないで執行権を行使できる債権となっており、地方税法、国税徴収法などにより規定されております。
最後に第4項目のご質問でございますが、条例第10条第1項第3号に規定している当市の債権のうち、非強制徴収公債権については漁業集落排水処理施設使用料、小松台汚水処理施設使用料、農業集落排水処理施設使用料が該当いたします。私債権については、放課後児童クラブ、学校給食費、住宅使用料及び入居者負担金、災害援護資金貸付金、借受人償還金、幼稚園使用料、奨学金などが挙げられます。
1点目でありますが、平成26年度に制定されました債権管理条例に基づき、強制徴収できない非強制徴収公債権や市債権も一元的に取り扱うことにより、徴収対策に係る専門知識、ノウハウを集約し、同一の滞納者に対する債権を全て把握し、一括管理するものでございます。
公債権の中で強制徴収公債権、滞納処分できる債権、市税は特に問題ないのですけれども、その下の一般的に公課と言われているもの、下水道受益者負担金、下水道使用料、以下滞納処分できる債権は6件でございまして、消滅時効、時効の援用の要否などを示しております。 なお、滞納処分に係るものは行政不服審査が可能となっておりますので、滞納処分すると行政不服の審査がある可能性もあることをお許し願います。
その結果、一般会計で6債権、特別会計で6債権、いわゆる12債権を税とともに一元化する方向がいいのではないかというふうな結論で、その中で強制徴収公債権と非強制徴収公債権、そして私債権という3つに分けまして取り組んでいくというふうな形で、今までですと、例えば税のほうで納税推進課が臨戸訪問をして、徴収方にお願いした。その30分前に福祉のほうで保育料をお願いした。